フレイアクリニックのクーリングオフについて!手続きのやり方なども解説
最新式の蓄熱式ダイオードレーザーのメディオスターNeXT PROで痛くない医療脱毛をおこなってくれるフレイアクリニックで契約したけれど、やっぱり予定が変わってクーリングオフにしたい!という方もいらっしゃると思います。 今回は、フレイアクリニックのクーリングオフについて、手続きのやり方なども解説していきます。クーリングオフとは?
クーリングオフは英語表記で(cooling-off period)となります。 クーリングオフとは何かというと、 いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度のことを言います。クーリングオフ制度について
クーリングオフ制度は… 「無料カウンセリングのみの予定だったのについつい契約してしまった…」 「契約についてはしっかり考えて契約するつもりだったのに中々断れず契約してしまった…」 というように契約後に後悔してしまう人のために、一旦冷静になって契約等を考え直す期間を与える制度となります。 エステや美容医療に限らず、訪問販売や電話勧誘・結婚相手紹介サービスなどさまざまなものがクーリングオフ取引ができる対象となっています。 契約内容や業種によってクーリングオフ適用期間は異なります。 最短8日間〜最大20日間です。フレイアクリニックではクーリングオフできる?
フレイアクリニックでは契約後のクーリングフももちろんできます。 クーリングオフでの解約は以下の条件に当てはまらなければ適用されませんのでご注意ください。- 契約してから8日以内に申告すること
- 契約した料金が5万円以上の場合
- 契約期間(有効期限)が1ヶ月以上継続のプランの場合
クーリングオフのやり方
フレイアクリニックでの、クーリングオフのやり方は、基本的に書面で行います。 理由としては、期限内に書面で通知したことが確認できなければ契約解消が認められないリスクがあるからです。 「口頭でも手続きできますよ」と万が一言われたとしても、期限内に手続きをしたというエビデンスが残っていないと、それを証明する方法がないため、万が一のことを考えて書面で期限内に手続きしましょう。手続きの方法
フレイアクリニックの店舗宛に、期限内に書面にて手続きを行います。 クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に書面を通知します。 郵送する書類は念のために、自分の保管用としてコピーしておきましょう。 はがきで書面を作成する場合は、念のために両面をコピーしましょう。 郵送する場合は、郵便局にて「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。 ※販売会社とは、脱毛サロンや医療クリニックのことを言います。書面の書き方
出典:国民生活センター「クーリングオフについて」 上記の画像のように書面を作成します。(※上記画像は商品購入の記入例です) クレジットカード支払いで契約した場合は、販売会社宛の書類と使用したクレジットカード会社宛に送る書類、2通の書類作成が必要です。 それぞれ書面に必要な項目は下記の通りです。 ※販売会社とは、脱毛サロンや医療クリニックのことを言います。【販売会社宛】
1番上にタイトルとして(通知書)と書く
「次の契約を解除します」という文章を書く
契約日(年月日)
契約内容(コースなどのサービス名)
契約金額
契約をした会社の情報(店舗名・住所・電話番号など)
担当者(分からなければ書かなくてもOK)
クーリングオフする旨
書類を郵送する日(※クーリングオフ期間内)
自分の住所・氏名
契約金額
返金を振込みしてもらう口座情報(※現金支払いの場合のみ)
【クレジットカード会社宛】
1番上にタイトルとして(通知書)と書く
「次の契約を解除します」という文章を書く
契約日(年月日)
契約内容(コースなどのサービス名)
契約金額
契約をした会社の情報(店舗名・住所・電話番号など)
担当者(分からなければ書かなくてもOK)
クレジット会社名
書類を郵送する日(※クーリングオフ期間内)
自分の住所・氏名